パナマ国会は1月10日、同国に籍を置く法人に対し、実質的支配者の登録を求める法案を可決した。同国では2016年、租税回避問題として世間の注目を集めたパナマ文書事件が発生。さらにマネーロンダリングに関する金融活動作業部会(FATF)は2019年6月、同国における戦略的マネーロンダリングの欠陥を指摘し、パナマを「監視対象国」に再指定していた。今回の法案は、マネーロンダリング対策強化の一環。
同法が施行されると、パナマに籍を置くすべての法人は、パナマの弁護士もしくは法律事務所を登録代理人として任命することが必須となる。また、登録代理人は、同国に籍を置くクライアント法人の設立後30営業日以内に実質的支配者の情報を提出し、監督を受けることが求められる。変更があった場合も、変更日から30日以内に当局への届出が日宇町。同法の施行日は、今後、政府が決定する。
実質的支配者の情報は、実質的支配者の氏名、ID番号、誕生日、国籍、住所、実質的支配者となった日付と規定された。届出された情報は、公開はされない。当局でも、担当者2人と情報セキュリティ部門のみが情報にアクセスできる。非公開情報を漏洩させた者には最大20万米ドルの罰金を、非公開情報を違法に取得した者には最大50万米ドルの罰金を科すことができる。
同国の現行法では、登録代理人による実質的支配者へのデューデリジェンス義務しか課していなかった。新法では、既存法人の登録代理人については、移行措置として、情報取得までに6ヵ月の猶予期間を付与。期限内の情報提出を怠った場合は、登録代理人としての再署名が必要となる。また、登録代理人の登録が認められなかった法人は、パナマでの法人登記が一時的に停止され、2年以内に登録が完了しなけばパナマ法人登記が取り消される。
登録代理人には、実質的支配者が未登録の法人クライアント毎に1,000米ドルから5,000米ドルの罰金が科される。同罰金は、日利10%で最大6ヵ月間膨張し続け、もし、提出情報に誤りがあった場合、さらなる制裁が科されるとした。
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