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【EU】欧州金融監督機構、機関投資家向けのESG情報開示義務化でパブリックコメント募集開始

 EUの欧州金融監督機構(ESAs)を構成する欧州証券市場監督局(ESMA)、欧州銀行監督局(EBA)、欧州保険・企業年金監督局(EIOPA)は4月23日、サステナブルファイナンス・アクションプランの一環で、2019年に制定されたサステナブルファイナンス開示規則(SFDR)に基づき、機関投資家及び金融商品の販社に課すESG情報開示ルールについてのパブリックコメント募集を開始した。締切は9月1日。

 SFDRは、ESAs構成の3機関に対し、ESG情報開示のためのルール(規制テクニカル基準;RTS)を共同検討し、2020年12月までに案を策定し、欧州委員会に提出する義務を定めている。機関投資家には2022年12月30日までに情報開示ルールが適用されることになっている。SFDRの大きな特徴は、気候変動と国連持続可能な開発目標(SDGs)に着目し、機関投資家の投資がどのような負のインパクトをもたらすかというマイナス面を顕在化させることに焦点が置かれている。

 SFDRは、負の影響について、投資意思決定において負のインパクトを緩和するためのポリシーや検討プロセス、及び結果としての負の影響の双方を開示することを要求している。

 今回のパブリックコメントでは、まず機関投資家の法人単位において気候変動と自然環境、従業員関連、人権、腐敗防止の観点で負のインパクトを防止するための方針や結果の開示を求めることを示した。具体的には、主要な負のインパクトの内容、負のインパクトを特定し優先順位付けする方針の内容、負のインパクトを低減するためのアクション、エンゲージメント・ポリシー、準拠する国際基準の開示を盛り込んだ。負のインパクトを考慮しない場合は、「考慮しない」と公表させることも盛り込んだ。

 また、金融商品単位でも、同じ分野を対象とした上で、目論見書等での事前説明と事後報告の双方で開示すべきと考えられる内容を説明。事前説明では、特に、ベンチマークとしたインデックスでの負のインパクトの考慮状況について重きが置かれた。

 保険商品や投資信託等の販社に対しては、機関投資家のESG開示情報の活用方法、販社での金融商品のランク付けや選定方法、取り扱い基準等の開示義務化も盛り込んだ。

 ESAsは、寄せられた意見を踏まえ、12月に欧州委員会に方向性の案を報告する計画。

【参照ページ】ESAs consult on environmental, social and governance disclosure rules

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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