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【日本】改正動物愛護法、6月1日に施行。飼育管理基準の明確化や生後56日までの犬・猫販売禁止

 環境省が所管する改正動物愛護法が6月1日、一部内容が施行された。同法は2019年6月に国会で改正法が成立。2年以内の施行が法律で義務付けられていた内容が今回施行され、出生後56日を経過しない子犬や子猫のペット販売が原則禁止となった。日数から「8週齢規制」とも呼ばれている。

 今回の法改正では、動物虐待慣行が問題視されている悪徳業者を排除することが狙い。責任を持って成長させた後にペット販売することを義務付ける。同法は2012年の改正時に、付則として、「7週齢に当たる49日を超えれば販売が可能」という激変緩和措置が設けられていたが、2019年の改正で付則が撤廃された。

 さらに2019年の法改正では、動物虐待に対する罰則の引き上げや、飼育が困難にならないよう繁殖防止措置の実施も規定。今回の施行では、動物の種類、習性、出生後経過した期間等を考慮した飼育管理基準の具体化も施行された。具体的な飼育管理基準内容は、今後、環境省令で定めるが、すでに省令案が発表されている。省令案では、従業員一人当たりの飼育数として、繁殖犬15頭、販売犬等20頭、繁殖猫25頭、販売猫等30頭までとすることや、ケージの大きさの基準も設定されている。また、2022年4月からは犬猫等販売業者へにはマイクロチップの装着義務も課される。

 飼育事業者の中では、今回の飼育管理基準の明確化により、コスト増や飼育数規定違反になることから、悪質なブローカーが犬や猫を殺処分したり、多くの頭数を抱える保護団体の動物が行き場を失ったりする等のおそれもあるという。

【参照ページ】法改正の内容
【参照ページ】動物の愛護及び管理に関する法律に係る省令案

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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