金融庁は10月7日、SMBC日興証券と親会社の三井住友フィナンシャルグループに対し行政処分を発出。三井住友銀行に対しても報告徴求命令を発出した。同事案では、証券取引等監視委員会が9月28日、SMBC日興証券に対する行政処分を行うよう勧告していた。また同事案に関与した関係者は、すでに東京地方検察庁により起訴されている。
【参考】【日本】東京地検、SMBC日興証券を起訴。副社長も逮捕。ブロックオファー相場操縦(2022年3月25日)
SMBC日興証券に対する行政処分は、まず、「ブロックオファー」取引に関連する新規の勧誘・受託・取引に関する業務に対する業務停止命令。期間は2023年1月6日まで3ヶ月間。
さらに、相場操縦事案を踏まえ、業務の健全かつ適切な運営を確保するための業務改善命令。具体的には、今回の処分を踏まえた経営責任の明確化と、相場操縦事案に係る根本的な発生原因の分析に基づき、実効性のある業務改善計画の策定と実行。特に経営管理態勢と内部管理態勢の強化。同責任に関しては、親会社の三井住友フィナンシャルグループに対しても、経営管理態勢及び内部管理態勢の強化に関する改善措置命令が発出された。
加えて、今回のブロックオファー相場操縦の検証の中で、「銀証ファイアーウォール規制違反事案」も発覚しており、同事案に関しても処分された。具体的には、三井住友銀行が取引先の中で取得した顧客関連情報を、顧客が同意していないにもかかわらず、SMBC日興証券に共有していた。特に、SMBC日興証券が株式売出しにおける主幹事ポジションを獲得するために共有されていたこともわかった。SMBC日興証券の執行役員自身が情報共有に直接関与していたケースや、三井住友銀行からSMBC日興証券に情報流出したケースもあった。
これに対し金融庁はまず、SMBC日興証券に対し、経営管理態勢及び内部管理態勢の強化に関する業務改善命令を発出。また、三井住友銀行と三井住友フィナンシャルグループに対しても報告徴求命令を発出した。各々の報告は11月7日が期限。3社に対し、進捗状況を四半期末経過後15日以内に報告することも課された。
【参照ページ】SMBC日興証券株式会社及び株式会社三井住友フィナンシャルグループに対する行政処分等について
【参照ページ】SMBC日興証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について
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