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【EU】欧州委、共通農業政策で農家のキャッチクロップ栽培是認へ。休耕地等規則改正

 欧州委員会は2月13日、共通農業政策(CAP)に関し、休耕地等に関するルールを改正し、キャッチクロップを認めるEU規則を正式に採択した。2月14日に発効し、2024年1月1日に遡及して1年間有効となる。

 同改正規則は、EU農家からの提案によるもの。EU理事会からも複数の加盟国から要望があり、EU加盟国からの賛同を経て、今回の決定に至った。

 CAPでは、農業補助金を受け取る条件として、環境に関する9つの基準「GEAC」が設定されており、EUの利用農地面積の90%が同基準を遵守している。そのうちの一つ「GAEC8」では、耕地面積が10ha以上の農家に対し、耕地の4%を休耕地としたり、生垣や樹木等の非生産的な用途で活用することを原則義務付けている。

 今回のルール改正では、耕地面積の4%でレンズ豆、エンドウ豆、ファバ等の窒素固定作物やキャッチクロップを、農薬等の植物保護剤(PPP)を使用せずに、栽培した場合に、GAEC8を満たしているとするもの。キャッチククロップとは、カバークロップのうち窒素固定目的で栽培される作物を指す。キャッチクロップは、土壌の健全性を向上させる効果があるとともに、家畜飼料や緑肥として利用することもできる。

 また、同改正ルールでは、加盟国は、GAEC8の条件付き代替基準値を考慮するために非生産的用途とする地域を支援するエコスキームを各々の判断で修正する権限も付与した。欧州委員会に通知するだけで修正が可能になる。

【参照ページ】European farmers exempted from rules on land lying fallow

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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