人権NGOの多民族共生人権教育センターは9月17日、5月に成立したパワハラ防止義務法の具体的義務内容を検討している労働政策審議会雇用環境・均等分科会に対し、外国人に対するハラスメント「レイシャルハラスメント」も具体的に明記することを要請する意見書を提出した。それを受け、9月18日に開催された同分科会では、委員から「外国人であること等、属性に関するハラスメントも明記すべき」との意見が出た。
【参考】【日本】企業のパワハラ防止義務法、成立。大企業は2020年4月から。具体的な義務内容は今後検討(2019年5月31日)
同NGOの意見書では、外国人労働者が日本で増える中、2017年3月の法務省委託調査「外国人住民調査」で、日本で働いたことがある外国人のうち、「外国人であることを理由に就職を断られた」ことがある人が25.0%、「同じ仕事をしているのに,賃金が日本人より低かった」が19.6%、「外国人であることを理由に,昇進できないという不利益を受けた」が17.1%、「勤務時間や休暇日数などの労働条件が日本人より悪かった」が14.6%あり、外国人労働者差別が発生している事態が明らかとなった。
また、外国人に対する、レストラン入店拒否も発生しており、同NGOは、ハラスメント全体を防止する必要があると唱えている。
【参照ページ】パワハラ指針にレイシャルハラスメントを明示することを求める意見書を提出
【調査】外国人住民調査報告書
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