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【アメリカ】カリフォルニア州高裁、UberとLyftに契約ドライバーを従業員として処遇するよう命令

 カリフォルニア州高等裁判所は8月10日、配車サービス大手UberとLyftに対し、契約ドライバーを正規雇用社員として処遇することを命ずる仮差し止め命令を下した。同州司法長官が、ギグワーカーを業務委託ではなく従業員として処遇することを義務化するカリフォルニア州法(AB5)の遵守を求めて提訴していた。

【参考】【アメリカ】Uber、カリフォルニア州でドライバー時に手数料率と受取額を明示。ギグワーカー州法対応(2020年1月26日)

 同州では1月にAB5が成立。しかしUberやLyftは、AB5に反発し、契約ドライバーを従業員としてではなく、業務委託先としての処遇を続けている。しかし今回、同裁判所はAB5の適用を受けると判断し、8月20日までに正規雇用社員として処遇することを命じた。

 目下、配車サービス大手は、新型コロナウイルス・パンデミックによる人々の移動の減少で需要が激減。財務的にも苦しくなっている。今回の判決を受け、契約ドライバーを正規雇用社員として処遇することになると、さらに福利厚生面での支出が大きく増加することになる。裁判では、Lyftは、ドライバーが正規雇用社員になることを望んでいない主張し、正規雇用社員化に反対していた。

 今回の判決を受け、両社は、同裁判所に対し、命令遵守の期日を8月20日から遅らせることを求める要求を出したが、8月13日高等裁判所は却下した。李両社は、不服とし、州控訴裁判所(*1)に控訴する考え。

 Uberのダラ・コスロシャヒCEOは8月12日、テレビ取材に対し、正規雇用社員として処遇することになれば、営業停止の可能性もあると表明。受け入れることは非常に厳しいという見方を占めている。

 一方、現在同州では、AB5の例外として、配車サービスのタクシードライバーを業務委託先として処遇することを認める州法提案Proposition22の審議も進められている。同州法提案への賛否を問う州民投票も11月3日に実施されることになっており、両社は同州法の成立に期待を寄せている。

[2020.8.21訂正]
*1:「州高等裁判所」から「州控訴裁判所」に訂正した。

【参照ページ】Order on People's Motion for Preliminary Injunction and Related Motions
【参照ページ】California Proposition 22, App-Based Drivers as Contractors and Labor Policies Initiative (2020)

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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