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【日本】経産省と環境省、プラ資源循環法の再資源化事業計画で初認定。廃棄物処理法で特例扱い

 経済産業省と環境省は4月19日、プラスチック資源循環促進法に基づき、3社の自主回収・再資源化事業計画及び再資源化事業計画を認定した。認定第1号となった。

【参考】【日本】経産省・環境省、12品目をプラ対策品目に指定へ。事業者に計画策定促進も。2022年4月施行(2021年8月25日)

 同法では、プラスチックの製造・販売事業者等が自主回収・再資源化事業計画を、またプラスチック使用製品産業廃棄物等を排出する事業が再資源化事業計画を作成し、主務大臣の認定を受ける制度を設けている。認定を受けると、廃棄物処理法に基づく、廃棄物を収集・運搬・処分の許可が不要となる特例措置扱いとなり、自由に収集・運搬ができるようになる。店頭回収や拠点回収はできない。同法では、「再資源化」には熱回収を含まない。

 今回認定されたのは、緑川化成工業が自主回収・再資源化事業計画で、三重中央開発とDINS関西が再資源化事業計画で認定を受けた。認定された計画には、収集対象の都道府県名、再資源化するプラスチック製品の種類と重量、再資源化の方法、再生後の製品が明記されている。

【参照ページ】プラスチック資源循環促進法に基づく事業者の再資源化に係る初めての認定を行いました

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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