
ドイツ企業42社は12月9日、ドイツ政府に対し、人権・環境デューデリジェンスを義務化する法律の制定を求める共同声明を発表した。共同声明に参加した企業は、ネスレのドイツ法人、ハパックロイド、リッタースポーツ、チボー、ファウデ等の大企業から、スタートアップや協同組合等、多岐に及ぶ。国際人権NGOビジネスと人権リソースセンター(BHRRC)が共同署名をとりまとめた。
共同書簡は、一部の企業が自主的に人権・環境デューデリジェンスを実施しているものの、法制化することで、法的な予測可能性と、公平な市場環境(レベル・プレーイング・フィールド)を築くことができると指摘。同じ基準を企業全体が実施する意義を唱えた。また、ドイツが率先して法制化することで、EU全体での法制化も期待できるとした。
【参照ページ】Our responsibility in a globalised world
BHRRCは、企業にはバリューチェーンを含め、人権を尊重する責任があり、自主的なコミットメントが不十分だと指摘。同団体の調査によると、独大企業20社中18社が、人権リスクの管理方法を十分に開示していなかったという。バングラデシュのラナプラザ繊維工場の崩壊事故や、ブラジルのブルマジーニョ尾鉱ダム崩壊事故等、世界中で人権と環境侵害の結びつきが認められる中、すべての企業が適切に実施する義務的なデューデリジェンスが必要だとして、欧州レベルでの野心的な取り組みとなる同法を歓迎した。
ドイツ政府は、従業員500人以上のドイツ企業の半数以上が人権保護策を導入するという2020年政策目標を設定している。自主対応が不十分だと判明した場合、国内法を制定し、EU全体の規制を推進する考え。人権・環境デューデリジェンス法は、すでにフランス、フィンランド、オランダ、ノルウェー、イタリア、スイスで可決または議論されている。欧州企業、業界団体、投資家は、人権に関する国内法および地域法の制定を支持しており、市民社会団体と労働組合100以上も、効果的な人権と環境デューデリジェンス法の開発をEUに要請した。
【参照ページ】German businesses call for legal duty of care for human rights and the environment
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