
EU消費者当局の消費者保護協力(CPC)ネットワークは7月22日、米メタ・プラットフォームズに対し、同社が運営アプリでの広告ビジネス上行っているユーザー個人情報の「有料か同意か」モデルに関し、不公正商行為指令(UCPD)及び不公正契約条件指令(UCTD)に違反している懸念があるとの書簡を送付した。同事案では、すでに他のEU法でも違反調査が進んでおり、違反性の追及が同時並行で進んでいる。
同事案に関しては、欧州委員会が7月、デジタル市場法(DMA)に基づく予備調査結果を同社に通知しており、同社からの反論待ちの状態。また、別途、デジタルサービス法の違反調査に基づく正式情報提供要請も同社側に発出されている。加えて、2023年には、EU一般データ保護規則(GDPR)違反で、アイルランドのデータ保護委員会から550億円の罰金命令も出ている。
【参考】【EU】欧州委、メタにデジタル市場法違反の予備的見解。反論機会を経て、正式判断へ(2024年7月2日)
【参考】【EU】アイルランド当局、メタにGDPR違反で550億円の罰金命令。GDPRを巡る法的論争が熾烈化(2023年1月9日)
今回の事案では、フランス当局が調査を主導。同社は9月1日までに不公正商行為指令(UCPD)及び不公正契約条件指令(UCTD)違反の疑いについて書面で回答し、対策を提出しなければならない。同社側が従わない場合は、CPC当局は制裁を含む強制措置をとることができる。
【参照ページ】Commission coordinates action by national consumer protection authorities against Meta on ‘pay or consent' model
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