金融庁は4月15日、新型コロナウイルス・パンデミックを受け、2020年度の企業決算・監査及び株主総会の対応のあり方について発表。会社法では3月決算の企業でも6月末に定時株主総会を開催することを義務付けていないことを周知。必要であれば、株主総会日程を後ろ倒しにすることは可能と伝えた。
金融庁は、パンデミックや外出自粛により、定時株主総会の準備や例年通りの開催が困難になる見通しがたつ中、4月3日に「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会」を設置。開催のあり方について検討していた。
今回の発表では、…
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