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【日本】環境省、着床式洋上風力の事業終了後廃棄の考え方公表。風力環境アセスの基準緩和も

 環境省は9月30日「着床式洋上風力発電施設の廃棄許可に係る考え方」を取りまとめた。「着床式洋上風力発電施設の残置に係る検討会」で検討を進めていた。

 今回発表した資料は、法律に基づき、洋上風力発電の事業終了後の原状回復義務や残置規制の内容を明確にしたもの。着床式洋上風力発電設備、潤滑油の漏洩の可能性がある洋上変電設備人を収容する構造を有する観測塔が対象。一方、海洋汚染等防止法上の海洋施設に該当しない海底送電線や海底ケーブル等は、今回の資料の対象外となっている。

 まず廃棄に関しては、環境省に廃棄許可申請書を提出し、環境省が許可証を発行する形をとる。また廃棄後に申請書通りに廃棄されたかを環境省がチェックする。事業終了後の処理については、海底固定基等の残置、陸上に移送しての廃棄、海洋廃棄の3つの概念区分を設けた。その上で、海洋廃棄の最小化で努力義務を課す。また廃棄されたものの有効利用の検討も促す。

 また環境省は10月1日、法定環境アセスメントの対象となる風力発電所の規模を、大幅に引き上げ、迅速に風力発電開設を行えるようにした。同日に施行令(政令)改正を閣議決定した。これにより、第1種事業に関しては、「10MW以上」から「50MW以上」に改正。第二種事業:「7.5MW以上10MW未満」から「3.75MW以上50MW未満」に改正された。施行は10月31日だが、経過措置が設けられる。

【参照ページ】「着床式洋上風力発電施設の廃棄許可に係る考え方」の公表について
【参照ページ】「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」の閣議決定及び意見募集の結果について

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株式会社ニューラル サステナビリティ研究所

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