厚生労働省は4月24日、新型コロナウイルス・パンデミックで経済的に困窮する人々を支援するため、住居家賃を助成する「住居確保給付金」の支給対象を4月20日から拡大したと発表した。同省は4月7日に各自治体に通知し、準備を促していた。
住居確保給付金は、2013年に制定された生活困窮者自立支援法が根拠法。離職等により経済的に困窮し、住居を失った又はそのおそれがある者に対し、安定した住居の確保を図ることで再就職につなげる狙いがある。そのため、ハローワークに求職の申し込みを行っていることが前提となっていた。今回、生活困窮者自立支援法施行規則(省令)を一部改正し、4月20日から施行した。
今回の拡大措置では、失業した人と同程度に収入が落ち込んだ人やフリーランスにも対象を拡大。稼働日数が下がったフリーランスやアルバイトでも申請できるようになった。但し、「離職又は事業を廃止した場合と同等程度」の収入減少の証明が必要。厚生労働省によると、「労働条件が確認できる労働契約書類と勤務日数や勤務時間の縮減が確認できる雇用主のシフト表」や「個人事業主では、店舗の営業日や営業時間の減少が確認できる書類や、注文主からの発注の取り消しや減少が確認できる書類」等の書類があると証明できる。また、ハローワークへの求職の申し込みも4月30日から不要になる。
但し、月額収入が基準額を上回っている人は対象外。基準額は、自治体毎に異なるが、東京23区の例では、単身世帯で138,000円、2人世帯で194,000円、3人世帯で241,000円。また、資産額基準もあり、基準額の6倍を上回る資産を保有している世帯も対象外となる。
給付金される金額は、賃貸住宅の家賃額。但し上限があり、東京23区の例では、単身世帯で53,700円、2人世帯で64,000円、3人世帯で69,800円。給付期間は、原則3ヶ月間。また、当初の規定では「就職活動を誠実に行っている場合は3ヶ月延長可能(最長9か月まで)」となっている。
【参照ページ】住居確保給付金のご案内
【参照ページ】住居確保給付金の支給対象の拡大に係る生活困窮者自立支援法施行規則の改正予定について
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